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エッセイ606:羅仁淑「昨今の日韓関係と日韓親善活動への思い」

先ず活動をする私たちが楽しく、結果として日韓友好・親善に役立つ活動をする、文化交流と知的交流の中間レベルの活動をする、政治や宗教とは距離を置く、をモットーに2009年12月より日韓友好の思いを抱いている方々と手書きの手紙交流から活動をはじめた「暖流」(2013年4月NPO法人格取得)を紹介させて頂きたい。韓流ブームに後押しされ、仲間も増え、小規模ながらも順調(?)な親善活動が続いている。

 

日本では、☆古代から現代までの朝鮮半島の歴史を学習する「歴史学習会」の開催。☆韓国に因んだ場所を歩きながら会員同士の親睦を図る「散策会」。☆各分野の韓国専門家による「講演会」の開催(17回)。☆キムチやポジャギーなど「韓国文化の講習会」。☆舞や楽器など民族文化とK-POPなど現代文化の「公演会」などを。韓国では、☆本部と韓国支部の会員の作品を展示する「日韓親善交流展覧会&文化交流会」。☆有田焼の創始者李参平さんの一生を描いた小説の翻訳出版(2015年の優秀図書に選定)。☆ソウル市施設公団との共催で暖流会員がモデルを演じた「和服ファッションショー」。さらに、幸運にも4年前から世田谷区の補助金事業や「せたがや国際メッセ」でも活動するようになった。ささやかな達成感(自己満足?)を感じているところにいきなり暴風が吹き荒れ、韓国離れが激しくなった。「日韓親善」という言葉が顔負けするほどに。

 

何が原因で、これから暖流はどうすべきか?
可視的な流れは、文在寅政府による慰安婦問題の日韓合意の破棄(2015年12月28日、慰安婦問題の最終的かつ不可逆的な解決を確認した日韓政府間の合意)と韓国最高裁による被徴用者裁判の判決を受け、日本政府が国家間の条約を守らぬ国は信用ならないと韓国をホワイト国家から除外したことである。しかし、この問題は日韓両国間の問題としてアプローチすることは正しくなく、米・中の覇権争いを念頭に置きつつ考えなければならない。しかし、筆者の能力と紙幅上の制約から日韓間に、さらに被徴用者裁判に限定し、日韓問題と今後の暖流のことを考えてみたい。また、日韓問題に関しては主観を挟まず事実のみ整理することに努めたい。

 

日本は「日韓併合条約」(韓日併合、朝鮮併合とも言う)が締結された1910年8月22日より朝鮮総督府が降伏文書に調印する1945年9月9日まで約35年間朝鮮半島を支配していたが、1965年6月22日、「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」(以下基本条約という)とその付随協約として「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(以下請求権協定という)が締結され、両国間の関係が正常化された。

 

基本条約と請求権協定の骨子は国交樹立と韓国に対する経済協力、そして両国間の請求権に関するものであり、請求権協定の主な内容は、☆朝鮮に投資した日本の資金及び日本人の全ての財産の放棄(当時の総督府や軍の財産を除いた民間の財産は約47億円、韓国の1年間国家予算は約3.5億ドル、日本の外貨準備金は約17億ドル)、☆無償3億ドル(1,080億円)、長期低利の貸付2億ドル(720億円)の供与(第1条)、☆請求権問題は完全かつ最終的な解決の確認(第2条)、☆協定の解釈や実施に関する紛争は先ず外交上の経路を通じて解決し、解決できない場合は両国政府が各1人ずつ任命した仲裁委員と、その2人の仲裁委員の合意あるいは第3国政府の指名する第3の仲裁委員で構成された仲裁委員会の決定に服すこと(第3条)である。

 

次に被徴用者への韓国政府の対応をみてみよう。朴正煕政府は請求権協定による無償3億ドルを産業の育成やインフラの整備に費やし、9年後の1974年に「対日民間人請求権補償に関する法律」を制定し、1975年から1977年まで被徴用死亡者8,552人に1人当たり30万ウォン、債券など74,963件に66億1,695万ウォン、合わせて91億8,252万ウォンを支給した(これは無償3億ドルの5.4%に該当)。しかし、2012年、盧武鉉政府は朴正煕政府による被害者補償が不十分であったと、再び6,334億ウォンを支給した(その内訳は、死亡者・行方不明者に1人当たり2,000万ウォン、負傷者に2,000万ウォンを上限に障害程度による慰労金、生存者に毎年80万ウォンの医療支援金)。

 

今度は韓国の「落星台経済研究所」李宇衍氏の研究を引用しながら徴用についてみよう。日本による炭鉱・鉱山・軍需企業勤労など戦時目的の労働動員は1939年9月から1945年2月まで約6年間、殆ど3南地方(慶尚道、全羅道、忠清道)を中心に、「募集」(1939年9月~1942年2月)からはじまり「官斡旋」、「徴用」(1944年9月~1945年3月)の順に為された。2年契約で、延べ72万4,000人が動員された(募集約20万、官斡旋約33万、徴用19万)。
募集は一般就業と同じ性格のもので、責任者は企業の労務管理者であったが、企業任せでは募集された人員が少なかったので、総督府が地域別に募集数を割当て、総督府の行政体系の末端である面(日本の町に相当)の面長を責任者とする官斡旋がはじまった。しかし来日費用がかからず安全に来られる官斡旋で来日した者の約40%が逃亡し一般就業をしてしまうことが発生した。令状を出す徴用は1944年9月から1945年3月まで約6カ月間行われた。拒否が可能だが受容すれば援護対象として優待され月給が募集や官斡旋より高かった。
労働動員が行われた1939年9月から1945年2月までのほぼ同期間の一般就業者数は、官斡旋や徴用からの逃亡者を除いても170万人に上った。このように新文明への憧れや高所得確保への期待で来日に憧れていた若者は多かったにもかかわらず、労働動員が必要であった炭鉱・鉱山・軍需企業では働きたがらなかったからである。

 

次に、朝鮮人労働者に対する未払い(未集金)について整理することにする。
朝鮮人労働者たちは賃料や公共料金の負担がなく、食事代が安く、韓国人が舎監である寄宿舎で生活し、給料はインフレ抑制のためいつでも使える少額の社内貯蓄を除いて郵逓局に強制貯蓄され、契約満了で帰国する時まで引出ができなかった。また、企業は朝鮮人労働者の人数、貯蓄額、送金額、支給額を毎月行政当局(市、警察など)に報告することになっていた。終戦時、残っていた労働者は32万人(逃亡者を含む)であったが、彼らの7月25日の給料日から8月15日までの給料、退職積立金(労使負担)、そして退職金などを清算しないで帰国した者の未払金(未集金)がある。日本政府は1946年、各企業に朝鮮人に対する未払金を文書に整理させ(項目別総計の資料はあるが、個人別資料は公開されていない)、全額を裁判所に供託させた。

 

最後に被徴用者裁判についてみよう。被徴用者訴訟に対する2018年10月30日韓国最高裁の判決の始まりは1997年に遡らなければならない。
1997年12月24日、ヨ・ウンテクさんとシン・チョンスさんの2人の原告が新日鉄を被告に強制徴用と奴隷労働に対する賠償請求を大阪地裁に提訴したが、敗訴する(2001年3月27日)。さらに大阪高裁と最高裁でもそれぞれ控訴や上告が棄却された(2002年11月19日、2003年10月9日)。
その後、2005年2月28日にイ・ジュンシクさんとキン・キュウスさんが加わり4人で、今度は韓国ソウル中央地裁に提訴するが、ここでも原告敗訴で終わり(2008年4月3日)、高裁でも控訴棄却になった(2009年7月16日)。しかし、最高裁では逆転して事件を高裁に破棄差戻すことになる(2012年5月24日)。高裁は最初の判決と異なり新日鉄住金に原告一人当たり1億ウォンの賠償を命じ(2013年7月10日)、それが最高裁で最終確定されたのである(2018年10月30日)。

 

韓国最高裁の判決を受けた日本政府は韓国に対する輸出規制を、さらにそれを受けた韓国は日本製品に対する不買運動を、と両国関係は悪化の度合いを高めている。こういう時こそ民間交流が大切なのではと考えている。曇ったり降ったりの後は必ず晴れると信じつつ日韓親善活動に邁進して行きたい。

 

<羅仁淑(ら・いんすく)La_Insook>
博士(経済学)。専門分野は社会保障・社会政策・社会福祉。SGRA会員。

 

英語版は下記よりお読みいただけます。

La Insook–Thoughts on Recent Japan-Korea Relations_rev

 

 

 

2019年8月15日配信