SGRAメールマガジン バックナンバー

KIM Soongbae “Japan-Korea Relationship and International Politics”

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SGRAかわらばん788号(2019年9月12日)
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◆金崇培「戦後と解放の日韓関係、そして国際政治学」

1945年を普遍的基準として、「戦後日韓関係」とする見解がある。人類史において、常に戦争は大きな問題であった。しかし、一方で植民地問題を平和の反対概念として捉える者もいる。過去、数回にわたって衝突したドイツ‐フランス間の集団的武力戦争とその戦後は、日韓とは違う。アジア太平洋戦争によって敗戦した日本の戦後と、1950年に勃発した朝鮮戦争による韓国の戦後は違う。何よりも日本と韓国の間には、1945年まで続いたアジア太平洋戦争の渦中において、植民地問題があり、それに対する認識と経験が違う。日本と韓国の歴史には「戦後」だけでは説明できない「種差」が存在している。

「戦後」という用語は、日本の時代区分と観念の変換点として大きな意味がある。たとえ、日本国憲法が公布された1946年11月3日が、明治天皇の誕生日であり、当時の政治指導者たちがそれを意識して公布日を決定したとしても、そして朝鮮戦争において日本が基地国家として重要な役割を行ったとしても、戦後日本が直接的に戦争に関与しなかったことは、「平和国家」を自称することができるであろう。それでも21世紀における「戦後レジーム」の提唱が「憲法を頂点とした、行政システム、教育、経済、雇用、国と地方の関係、外交・安全保障などの基本的枠組み」から「二十一世紀となった今、時代の変化に伴い、そぐわなくなった部分については、自分たちの力で二十一世紀の現在にふさわしい新たな仕組みに変えていくべき」ならば、日本において1945年直後の歴史は、今現在と直結するものである。

1945年11月、首相であった幣原喜重郎を中心に戦争調査会が発足した。自律的に戦争の原因と実情を調査することは「平和的なる、幸福なる文化の高い新日本の建設」に必要であった。そのため調査会は日中戦争および太平洋戦争だけでなく、第一次世界大戦、日露戦争、明治維新などの時代まで遡ったが、そこに朝鮮半島に対する認識はなかった。このような認識は、日本特有のものでもない。1946年から始まった東京裁判は、1928年から45年までの日本人指導者による不法行為を審理した。周知のように、この裁判では、植民地問題が欠落したため、リベラルな日本人研究者はこの点を指摘してきた。しかし判決文をよく見ると、欠落というより、連合国は1928年以前に日本が取得した権利として、1910年の「韓国併合(Annexation_of_Korea)」を認定していた。

一方、韓国で使用される「解放」とは「戦後」と同じ時間軸を有している。1945年7月26日、連合国はポツダム宣言を提示した。日本が受諾しないなかで、米国は広島、長崎に原爆を投下した。歴史上、日本は原子爆弾による唯一の被害国であるが、唯一の民族ではなかった。朝鮮半島や台湾、そして中国本土にルーツがある民族もやはり原爆の被害者であった。
8月14日午後11時に日本はポツダム宣言を受諾した。翌日15日、玉音放送によって「大東亜戦争」の終結が宣言されたが、この詔書にある日付は8月14日だった。15日以降も、日本軍とソ連軍の戦闘は続き、9月2日に日本が降伏文書を調印することで、戦争は終結した。多くの国が9月2日を対日戦勝記念日とするが、日本にとって8月15日の意味合いは終戦であり戦後の始まりでもあった。一方の朝鮮半島でも、昭和天皇の声明は「解放」と無関係ではなかった。そして3年後の1948年8月15日、韓国は独立を宣言し、12月12日の国連総会における決議第195号(Ⅲ)にて、国際的承認を得た。

当時の韓国では、早い時期から日本に対する賠償請求が論議されており、1919年のドイツに対する過酷なヴェルサイユ条約もまた法的根拠として参照された。ただし、日本に対する韓国の賠償要求とは「懲罰」や「報復」でなく、「暴力」と「貪欲」に対する「被害回復」であった。1949年、韓国の「対日賠償要求調書」では、「1910年から1945年8月15日までの日本の韓国支配」とあることから、植民地時期を述べている。また、「日中戦争ならびに太平洋戦争に起因した人的被害」が述べられていることから、戦争による被害性も含まれていた。つまりその要求には、「植民地責任」と「戦争責任」が含まれていた。
しかし1951年、連合国と日本間の「戦争状態」を正式に終結させ、日本の主権を回復させたサンフランシスコ平和条約において、韓国は署名国の資格を与えられなかった。サンフランシスコ平和条約は冷戦と朝鮮戦争という「熱戦」の中で、アジア太平洋戦争後の「戦後秩序」を形成したが、植民地解放後の秩序形成に関しては特別な規定がなかった。

そのような点からサンフランシスコ平和条約を批判することはできるが、歴史的に多くの平和条約は「戦争とその後」に主眼を置いたものであり、敗戦国が保有していた植民地の分離条項があったとしても、「植民地問題とその後」を考慮するものではなかった。それでも1965年の日韓基本条約前文にあるように、1948年に国連によって主権が認定された韓国と、1951年にサンフランシスコ市で署名された平和条約によって主権を回復した日本は、国交を結んだ。以降、両国は過去に対する認識の乖離を少しずつ狭めながらここまで歩んできた。「河野談話」、「村山談話」、そして1998年の「日韓共同宣言」は代表的である。しかし最近の日韓関係の様相は、過去の問題が依然として大きいことを痛感させる。それは両国が相互補完性を有していた経済・安保領域まで波及した。

人間の本質と同様に、国家もやはり名声や願望の総体である威信(prestige)を追求する。そのような現在の日韓関係の危機をどのように克服すべきか、その「実践論」を導き出すことは容易ではない。それでも政治指導者間の信頼構築、安保も含めた戦略性の確認、問題に対する解決優先順位の確立、民間団体交流の継続性などがすでに提議されているように、相互理解と自己省察は必要である。その上で、解決法でなくとも「国際政治学」では、包括的に次のような点を述べることができる。

第1に、ラテン語起源を成句とする「合意は守られなければならない(pacta_sunt_servanda)」という警句は、現代において主権国家間の約束が私人間の約束以上に意味があり、国際法によっても効力があるとされる。これは「条約法に関するウィーン条約」の前文でも規定されている。

第2に、ローマ帝国から独立したスイスの法学者であり外交官であったヴァッテル(Emer_de_Vattel、1714-1767)は、著名な『国際法(Le_Droit_des_Gens)』にて、平和を回復するためには、厳格な正義の原則よりも、譲歩や妥協によって、主張間の整合性を見つけることであるとした。

第3に、国際政治学における「和解(reconciliation)」の理論は、和解方式に対する考察から体系化されてきた。条約などによる制度的和解、賠償による物理的和解、そして追悼や記念式典などを通じた観念的和解による三重構造は、国家間に安定性をもたらす。

1から3の国際政治学的視点は、主に「戦争と平和」のテーゼから生まれたものである。よって「植民地と平和」の観点が要求される日韓の関係性は、国際政治学の発展性を必要とする。遠くない未来において主権国家による戦争が行われた場合、平和条約によって戦争を正式に終結させることはあるであろう。しかし現代世界において、これから「植民地支配」が成立することはまずない。戦争と植民地はともに残酷であるが、これからも起こりうる戦争への危機感にくらべ、植民地問題は起こりえない過去の問題として残存する。日本と韓国の認識の差異は過去に対する解釈と認識から派生するが、「日韓関係の国際政治学」があるならば、「戦争と平和、そして植民地」というテーゼを両国史だけでなく、世界史に提起させるものである。

<金崇培(キム・スウンベ)KIM_Soongbae>
政治学専攻。関西学院大学法学部法律学科卒。韓国の延世大学政治学科にて修士号、博士号を取得。現在、忠南大学人文学部招聘教授。研究分野は東アジア国際政治史。在日韓国人三世。著書に『歴史認識から見た戦後日韓関係「1965年体制」の歴史学・政治学的考察』(共著、社会評論社、2019年)、『韓日関係の緊張と和解』(共著、韓国語、ポゴサ、2019年)、論文に「反ヴェルサイユ‐国際的民族自決論と韓国的分化」(韓国語、国際政治論叢、2019年)など。

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